注者は、契約期間の延長又は短縮を行うときは、設計、工事及び工事監理に従事する者の労 働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により設計、…
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注者は、契約期間の延長又は短縮を行うときは、設計、工事及び工事監理に従事する者の労 働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により設計、…
2) 予算執行者 市長又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1 項若しくは第180条の2の規定により支出負担行為及び支出の命令その他 歳出予算…
発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働 条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難で…
ます。 ②市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込 みを行うことが必要です。
ます。 ③市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込 みを行うことが必要です。
ます。 ③市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込 みを行うことが必要です。
ます。 ②市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込 みを行うことが必要です。
ます。 ②市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込 みを行うことが必要です。
す。 ③ 市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
す。 ② 市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
す。 ③ 市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
す。 ② 市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
があります。②市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行う ことが必要です。
があります。②市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用 保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。