権)、 第27条(翻訳権、翻案権等)および第28条(二次著作物の利用に関する原著作者の権利)に規 定する権利は委託料が完済された時に、本市に移転するものとす…
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権)、 第27条(翻訳権、翻案権等)および第28条(二次著作物の利用に関する原著作者の権利)に規 定する権利は委託料が完済された時に、本市に移転するものとす…
)、第 27 条(翻訳権、翻案権等)および第 28 条(二次著作物の利用に関する原著作者の権利)に規 定する権利は、本市に帰属するものとすること。著作人格権…
)、第 27 条(翻訳権、翻案権等)および第 28 条(二次著作物の利用に関する原著作者の権利)に規 定する権利は、本市に帰属するものとすること。著作人格権…