参照。 (9)賃⾦、給料、⼿当、賞与その他名称を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのもの(労働基準法第11条)が対象。 ※例えば、学歴別や雇用コ…
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参照。 (9)賃⾦、給料、⼿当、賞与その他名称を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのもの(労働基準法第11条)が対象。 ※例えば、学歴別や雇用コ…
壁」への対応 配偶者手当への対応 「130万円の壁」への対応 残業 【加入前】 【加入後】 (時給1,000円) (時給1,020円) 要 件 1 人 当 た …
雇用契約等に基づき、給与等の 支給を適切に行った。 5 支援計画書を策定する際に必要となる医師の診断 書・意見書の交付に要する経費について、負担をし た。 (は…