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付順とする。 (禁止行為) 第6条 傍聴人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 (1) 騒ぎ立てる等入札を妨害すること。 (2)…
8)その他 ア 禁止行為 事業の運営にあたり、受託者並びに受託者に雇用等及び業務委託された者は、政治的活動 及び宗教活動を禁止する。 イ 苦…