、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (権利義務の譲渡等) 第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させ、 あ…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (権利義務の譲渡等) 第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させ、 あ…
、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (権利義務の譲渡等) 第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させては …
、委託者及び受託者を拘束するものではない。 (権利義務の譲渡等) 第3条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させ、あるい…
、委託者及び受託者を拘束するものではない。 (作業場所の特定) 第3条 受託者は、本契約に定める業務を履行するときは、委託者が指定する場所で作業 を行…
、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (適正な労務費の確保等) 第3条の2 発注者及び受注者は、内訳書に明示される労務費が、労務費に関する基準(建…
であり、契約変更額を拘束するものではな い。 また、緊急的に行う場合や何らかの理由により変更見込金額の算定に時間を要す る場合は、「後日通知する」ことを添…