印刷 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第4条では、市が契約を行う際に対価の支払の時期を明示しなければならないとされています。 この対価の支払の時期につい…
ここから本文です。 |
印刷 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第4条では、市が契約を行う際に対価の支払の時期を明示しなければならないとされています。 この対価の支払の時期につい…
下請け、下請け代金の支払遅延、特定資材等の購入 強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者等 の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 ウ.…
における政府 契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が 決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)…
時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法 律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定 する率」と…
時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号) 第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」と…
における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の 規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」と…
時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律 第 256 号)第 8 条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定す る…
延日 数に応じ、当該支払遅延が生じた時点における、政府契約の支払遅 延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定によ り財務大臣が銀行の…
時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 賃貸借契約約款 年法律第 256 号)第 8 条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大…
における政府 契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が 決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)…
時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下、財務大臣が決定する率) を…
時における政府契約の支払遅延防止等に関 する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以 下「財務大臣が決定する率」という。…
時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定 する率…
返 還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定 により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支…