政府契約の支払遅延防止等に関する法律第4条では、市が契約を行う際に対価の支払の時期を明示しなければならないとされています。 この対価の支払の時期につ…
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政府契約の支払遅延防止等に関する法律第4条では、市が契約を行う際に対価の支払の時期を明示しなければならないとされています。 この対価の支払の時期につ…
市から運営事業者への支払遅延によって生じた損失 ○ 運営事業者から業者への支払遅延によって生じた損失 ○ ※上記に記載のないリスクが発生した場合は市…
下請け、下請け代金の支払遅延、特定資材等の購入 強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者等 の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 …
時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法 律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定 する率…
市から運営事業者への支払遅延によって生じた損失 ○ 運営事業者から業者への支払遅延によって生じた損失 ○ ※上記に記載のないリスクが発生した場合は市…
おける政府 契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が 決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。…
における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の 規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」…
時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年 法律第 256 号)第 8 条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決 定す…
時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号) 第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」…
時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 賃貸借契約約款 R8 年法律第 256 号)第 8条第1項の規定により財務大臣が決定する率…
時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下、財務大臣が決定する率) …
市から運営事業者への支払遅延によって生じた 損失 ○ 運営事業者から業者への支払遅延によって生じ た損失 ○ ※上記に記載のないリスクが…
市から指定管理者への支払遅延によって生じた 損失 ○ 指定管理者から業者への支払遅延によって生じ た損失 ○ 保険等への加入 ○ …
時における政府契約の支払遅延防止等に関 する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以 下「財務大臣が決定する率」とい…
おける政府 契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決 定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。…
還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定 により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の…
了後 ○ ― ㉖支払遅延・不能リ スク 市の帰責事由によるサービス対価の支払の遅延・不能 によるもの ○ ― ※1 不可抗力リスクは、一定…
時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定 す…