条 1、2 (期初工事中に乙が第 三者に及ぼした損害) 事業者の責に帰すべき事由によらない場合は、貴市にて賠償いただけるという 理解でよろしいでしょうか…
ここから本文です。 |
条 1、2 (期初工事中に乙が第 三者に及ぼした損害) 事業者の責に帰すべき事由によらない場合は、貴市にて賠償いただけるという 理解でよろしいでしょうか…
ウ 原則として、工事中に第三者に及ぼした損害については、事業者が責任を負うものとす るが、市が責任を負うべき合理的な理由がある場合には市が責任を負う。 …
ウ 原則として、工事中に第三者に及ぼした損害については、事業者が責任を負うものとす るが、市が責任を負うべき合理的な理由がある場合には市が責任を負う。 …
第 32 条(期初工事中に乙が第三者に及ぼした損害) ------------------- P23 第 33 条(不可抗力による損害) --------…
払金等の不払に対する工事中止) 第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支 払いを遅延し、相当の期…