ウ 原則として、工事中に第三者に及ぼした損害については、事業者が責任を負うものとす るが、市が責任を負うべき合理的な理由がある場合には市が責任を負う。 (…
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ウ 原則として、工事中に第三者に及ぼした損害については、事業者が責任を負うものとす るが、市が責任を負うべき合理的な理由がある場合には市が責任を負う。 (…
払金等の不払に対する工事中止) 第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支 払いを遅延し、相当の期間を…