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こと。 (チ) 居室からの避難経路は、二方向避難を確保し、単純明快で安全な構造とする。 (ツ) 基本的には土足とするが、アリーナ内では上履きに履き替える…
4 号に規定する「居室」に該当する場合 で、建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 20条の 2第 1号ハの「中央管理方式 の空気調和設備…