い等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、 火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに 帰…
ここから本文です。 |
い等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、 火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに 帰…
嚇行為があった □ 豪雨、地震、火災等により地形等の物理的な変動があった 2.2.8 受注者からの請求により工期を延長する場合(約款第 22 条) 天候の不良や…