3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の 決するところによる。 (会議資料の作成等) 第7条 委員会の庶務担当課は、第3条に規定す…
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3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の 決するところによる。 (会議資料の作成等) 第7条 委員会の庶務担当課は、第3条に規定す…
5 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の 決するところによる。 (昭56訓令23・平11訓令1・平12訓令6・平25訓令8・一部改…