及び 主任監督職員(係長相当職又は補佐相当職の者をいう。)とする。 (成績評定の方法) 第5条 成績評定は、工事ごとに実施する。 2 工事成績の採点は、「工事成…
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及び 主任監督職員(係長相当職又は補佐相当職の者をいう。)とする。 (成績評定の方法) 第5条 成績評定は、工事ごとに実施する。 2 工事成績の採点は、「工事成…
3) 課長 (4) 係長相当職以上の職員(1名) (5) 他の部に属する課長相当職以上の職員(1名) (6) 外部審査委員(1名以上) (7) その他市長が必要…