物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権 利は、本市に帰属するものとすること。著作人格権の行使については行わないこと。 本市が情報システムを利用する手…
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物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権 利は、本市に帰属するものとすること。著作人格権の行使については行わないこと。 本市が情報システムを利用する手…
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