ては、市の施設・行政サービス 内容に特化した地図情報以外は事業者に帰属するものとする。 10 市の協定解除権 市は、協働発行事業者が次の各号のいずれかに該…
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ては、市の施設・行政サービス 内容に特化した地図情報以外は事業者に帰属するものとする。 10 市の協定解除権 市は、協働発行事業者が次の各号のいずれかに該…
る。 (設計図書とサービス内容が一致しない場合の修補義務) 第6条 受注者は、本サービスの内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注 者との協議の内容…