割賦金融業、金融商品取引業〔補助的金融商 品取引業を除く〕、商品先物取引業、商品投資顧問業、補助的金融業、金融 附帯業、金融代理業〔金融商品仲介業に限る〕を除く…
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割賦金融業、金融商品取引業〔補助的金融商 品取引業を除く〕、商品先物取引業、商品投資顧問業、補助的金融業、金融 附帯業、金融代理業〔金融商品仲介業に限る〕を除く…
品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚⽣労働省令で定めるもの(次項及び第14 条第1項において「商品等」という。)に厚⽣労働大臣の定める表示…