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講ずべき措置 相談者・行為者などのプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること 相談したことなどを理由として、解雇その他不利…
相談窓口の担当者等が相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなど、その認識にも配慮 しながら、相談者と行為者の双方から丁寧に事実確認を行うことも重要…