すること 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと 再発防止に向けた措置を講ずること(…
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すること 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと 再発防止に向けた措置を講ずること(…
(例:相談への対応、被害者への謝罪等) いわゆる「就活セクハラ」 公布日:令和7年6月11日 令和7年6月作成都道府県労働局雇用環境・均等部(室) 都道…
こと ⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと ⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと ⑧ 再発防止に向けた措置を講ず…
に記載した公害対策 被害低減/抑制効果 ※ 資料作成者(エネルギー管理士、電気主任技術者または導入する設備などのメーカーの技術 担当者、実施する工事の設計者…