第11条2には「利用料金の額は、別 表に定める額の範囲内において」とあり、同 条3-(2)では「本市の市民以外のものが利用 する場合 既定の利用料金の額の…
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第11条2には「利用料金の額は、別 表に定める額の範囲内において」とあり、同 条3-(2)では「本市の市民以外のものが利用 する場合 既定の利用料金の額の…
理業務に係る経費等の支払い時期や支払い方法については、別途協定 書及び協議書で定めます。 また、指定管理料の適正な執行と透明性を確保するため、指定管理…
12 公衆電話料金納付業務 市に納付 13 自動販売機電気料金納付業務 市に納付、四 半期毎に報告 14 集会施設 利用者等の対応業務 1…
新・取り消し及び利用料金の支払い等の窓口業務について は、午前9時から午後9時までとする。 (2)休館日 ・毎月の第2火曜日及び第4火曜日(その日が国…