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ます。市民や利用者に理解しやすい愛称と してください。 (2)企業ロゴのデザインは、ネーミングライツ・パートナーが権利を有する登録商標で あるものに限り…
、賛否や意見を募り、理解や支 持を求めようとするもの。 (4) その他市長が不適当と認めるもの。