において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 広告媒体 次に掲げるもので、広告掲載が可能なものをいう。 ア 市の印…
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において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 広告媒体 次に掲げるもので、広告掲載が可能なものをいう。 ア 市の印…
年 法律第12号)に掲げる営業に該当するもの又はこれに類するも の ア 第2条に規定するキャバレーやナイトクラブ、ダンスホール、 低 照 度 飲 食 店 …
できる。ただし、次に掲げる事由により、市ホームページ が閉鎖された場合、広告掲載期間の延長は行わないものとする。 (1)市のサーバー、ソフトウェア等の点検及び…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 広告媒体 次に掲げるもので、広告掲載が可能なものをいう。 ア 市の印…
年 法律第12号)に掲げる営業に該当するもの又はこれに類するも の ア 第2条に規定するキャバレーやナイトクラブ、ダンスホール、 低 照 度 飲 食 店 …