年 法律第12号)に掲げる営業に該当するもの又はこれに類するも の ア 第2条に規定するキャバレーやナイトクラブ、ダンスホール、 低 照 度 飲 食 店 …
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年 法律第12号)に掲げる営業に該当するもの又はこれに類するも の ア 第2条に規定するキャバレーやナイトクラブ、ダンスホール、 低 照 度 飲 食 店 …
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 広告媒体 次に掲げるもので、広告掲載が可能なものをいう。 ア 市の印刷…
項の規定のほか、次に掲げる広告は掲載することができない。 (1) 関係法令、及びガイドライン等に違反しているもの (2) 広告の内容が市の事業であると誤認さ…