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う広告媒体の種類は、それぞれの主管部長が別に定める。 (広告の規格等) 第6条 広告の規格、広告掲載位置及び広告掲載料金等は、当該広告媒体ごと に主管…
るもの。 エ それぞれの主義や主張を訴え、賛否や意見を募り、理解や支 持を求めようとするもの。 (4) その他市長が不適当と認めるもの。