の各号 のいずれにも該当しないものとする。 (1) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの及びおそれがあるもの (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す…
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の各号 のいずれにも該当しないものとする。 (1) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの及びおそれがあるもの (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す…
2号)に掲げる営業に該当するもの又はこれに類するも の ア 第2条に規定するキャバレーやナイトクラブ、ダンスホール、 低 照 度 飲 食 店 、 区 画 …