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4条 公表の時期は、前条の内容を月単位で取りまとめた後、速やかに公表する ものとする。 (公表の方法) 第5条 公表の方法は、紙資料の閲覧とする。 (公…
第5条 市長は、前条第4項の報告を受けたときは、優良建設工事を決定する。 (表 彰) 第6条 表彰は、市長が定める日に表彰状を授与することにより行う…