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令和4年4月1日から施行する。
を超える工事は、現に施行中の工事と分離して 施工することが著しく困難な場合以外、また請負代金額の 30%以下であっても変更 内容が設計変更にそぐわない場合は、原…
とする。 附 則 (施行期日) 1 この告示は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 2 改正後の別記第3号様式の規定は、施行…