※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
力は、登録の日から5年間とする。ただし、再登録できるも のとする。 2 前項ただし書きによる再登録に係る届出及び登録については、第3条及び 第4条の規定によるも…