の2 の規定により、1級建築士及び2級建築士以外の者の行うことのできる設 計又は工事監理を除く。)にあっては、同法第23条第1項の規定による登 録を受けていない…
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の2 の規定により、1級建築士及び2級建築士以外の者の行うことのできる設 計又は工事監理を除く。)にあっては、同法第23条第1項の規定による登 録を受けていない…
該業種全てについて同一等級又は直近等級に属するもの (2)当該業種全てについて新たに経常JVに付される等級が構成員の等級の うち最上級位級又は上位等級となる者…