条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定 する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができ る。 …
| ここから本文です。 |
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定 する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができ る。 …
行なう場合の決裁は、財務部長 が行なうものとする。 (債権譲渡に伴う事務処理) 第8条 契約担当課は、債権譲渡を承諾した場合は、前条に規定する債権…
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決 定する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (契約不適合…
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が 決定する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (履行遅滞の…
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下、財務大臣が決定する率) を乗じて計算した額に相当する損害金を発注者に支払わなければならない。ただし、発 注者…
1項の 規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した 額の遅延利息の支払を請求することができる。 (部分払) …
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」とい う。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (部分払) …
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定 する率」という。)を乗じて計算した額とする。 3 発注者の責に帰すべき事由により、第25条…
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以 下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額とする。 R8 3 発注者の責に帰する事由により第…
条第1項の規定により財務大臣が 決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求する ことができる。 (保証契…
1項の規定 により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (2年度以上にわたる契約) 第 14 条…
の対象となる契約は、財務会計システムにある工事又は製造の請 負、財産の買入れ、物件の借入れ、業務委託のうち、設計金額(単価契約にあ っては、単価に予定数量を…
条第1項の規定により財務大臣が決 定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求する ことができる。 (保証…
団体の実施事業や財政等に関する各種相談、講座の開催など、団体のニーズに 即した活動支援を行っておりますが、毎年度、受託者が変更となった場合、これら の支…
に関し必要な事項は、財務担当部長が定める。 附 則 (施行期日) 1 この要領は、平成15年10月1日から施行する。 (経過措置) 2 この要領は、 …
浦 安 市 役 所 財 務 部 契 約 管 財 課 契 約 班 電 話 0 4 7 ( 3 5 1 ) 1 1 1 1 F A X 0 4 7…
行なう場合の決裁は、財務部長 が行なうものとする。 (債権譲渡に伴う事務処理) 第8条 契約担当課は、債権譲渡を承諾した場合は、前条に規定する債権…
企画部長 (3) 財務部長 (4) 市民経済部長 (5) 環境部長 (6) 都市政策部長 (7) 都市整備部長 (8) 教育次長 (9) その他審…
企画部長 (3) 財務部長 (4) 市民経済部長 (5) 環境部長 (6) 都市政策部長 (7) 都市整備部長 (8) 教育次長 (職務) 第4…
委員会委員長 様 財務部契約課長 情報を受けた日時 対 象 案 件 名 事 業 執 行 課 入札(予定)日 情 報 提 供 者 ①報道機関名 ②…