に関し必要な事項は、財務担当部長が定める。 附 則 (施行期日) 1 この要領は、平成15年10月1日から施行する。 (経過措置) 2 この要領は、 平成15年…
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に関し必要な事項は、財務担当部長が定める。 附 則 (施行期日) 1 この要領は、平成15年10月1日から施行する。 (経過措置) 2 この要領は、 平成15年…
査委員会委員長 様 財務部契約課長 情報を受けた日時 対 象 案 件 名 事 業 執 行 課 入札(予定)日 情 報 提 供 者 ①報道機関名 ②その他(会社名…
査委員会委員長 様 財務部契約課長 情報を受けた日時 対 象 案 件 名 事 業 執 行 課 入札(予定)日 情 報 提 供 者 ①報道機関名 ②その他(会社名…
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定 する率」という。)を乗じて計算した額とする。 3 発注者の責に帰すべき事由により、第25条第2項…
企画部長 (3) 財務部長 (4) 市民経済部長 (5) 環境部長 (6) 都市政策部長 (7) 都市整備部長 (8) 教育次長 (職務) 第4条 委員長は、…
企画部長 (3) 財務部長 (4) 市民経済部長 (5) 環境部長 (6) 都市政策部長 (7) 都市整備部長 (8) 教育次長 (9) その他審査に付された…
企画部長 (3) 財務部長 (4) 市民経済部長 (5) 環境部長 (6) 都市政策部長 (7) 都市整備部長 (8) 教育次長 (9) その他審査に付された…
印を押 印し、浦安市財務部契約課に持参のうえ提出しなければならない。郵 送等による提出は認めない。 2 前項における参加申請期間は、原則として3日間とする…
条第1項の規定により財務大臣が 決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求す ることができる。 (保証契約の変…
条第1項の規定により財務大臣が 決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求する ことができる。 (保証契約の変更…
第1項の 規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した 額の遅延利息の支払を請求することができる。 (部分払) 第 1…
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」とい う。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (部分払) 第 2…
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定 する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができ る。 (損害の…
行なう場合の決裁は、財務部長 が行なうものとする。 (債権譲渡に伴う事務処理) 第8条 契約担当課は、債権譲渡を承諾した場合は、前条に規定する債権譲渡についての…
行なう場合の決裁は、財務部長 が行なうものとする。 (債権譲渡に伴う事務処理) 第8条 契約担当課は、債権譲渡を承諾した場合は、前条に規定する債権譲渡に…
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が 決定する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (履行遅滞の場合に…
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以 下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額とする。 3 発注者の責に帰する事由により第24条第2項の規…
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下、財務大臣が決定する率) を乗じて計算した額に相当する損害金を発注者に支払わなければならない。ただし、発 注者の責…
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定す る率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (契約不履行責任)…
浦 安 市 役 所 財 務 部 契 約 管 財 課 契 約 班 電 話 0 4 7 ( 3 5 1 ) 1 1 1 1 F A X 0 4 7 (…