の対象となる契約は、財務会計システムにある工事又は製造の請 負、財産の買入れ、物件の借入れ、業務委託のうち、設計金額(単価契約にあ っては、単価に予定数量を…
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の対象となる契約は、財務会計システムにある工事又は製造の請 負、財産の買入れ、物件の借入れ、業務委託のうち、設計金額(単価契約にあ っては、単価に予定数量を…
第1項に規定に基づき財務大臣が決 定した率と同率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を受注者に請求すること ができる。 第5条(権利義務の譲渡…
第1項に規定に基づき財務大 臣が決定した率と同率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を受注者に請求 することができる。 第5条(権利義務の譲渡…
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決 定する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (契約不適合…
1項の 規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した 額の遅延利息の支払を請求することができる。 (部分払) …
条第1項の規定により財務大臣が 決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求す ることができる。 (保証…
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定 する率」という。)を乗じて計算した額とする。 3 発注者の責に帰すべき事由により、第25条…
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下、財務大臣が決定する率) を乗じて計算した額に相当する損害金を発注者に支払わなければならない。ただし、発 注者…
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が 決定する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (履行遅滞の…
条第1項の規定により財務大臣が 決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求する ことができる。 (保証契…
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」とい う。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (部分払) …
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定 する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができ る。 …
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以 下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額とする。 R8 3 発注者の責に帰する事由により第…
1項の規定 により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (2年度以上にわたる契約) 第 14 条…
行なう場合の決裁は、財務部長 が行なうものとする。 (債権譲渡に伴う事務処理) 第8条 契約担当課は、債権譲渡を承諾した場合は、前条に規定する債権…
を押 印し、浦安市財務部契約課に持参のうえ提出しなければならない。郵 送等による提出は認めない。 2 前項における参加申請期間は、原則として3日間とす…
団体の実施事業や財政等に関する各種相談、講座の開催など、団体のニーズに 即した活動支援を行っておりますが、毎年度、受託者が変更となった場合、これら の支…
行なう場合の決裁は、財務部長 が行なうものとする。 (債権譲渡に伴う事務処理) 第8条 契約担当課は、債権譲渡を承諾した場合は、前条に規定する債権…
委員会委員長 様 財務部契約課長 情報を受けた日時 対 象 案 件 名 事 業 執 行 課 入札(予定)日 情 報 提 供 者 ①報道機関名 ②…
委員会委員長 様 財務部契約課長 情報を受けた日時 対 象 案 件 名 事 業 執 行 課 入札(予定)日 情 報 提 供 者 ①報道機関名 ②…