よる既済部分に係る設計数量 (5)スライド額 建設工事請負契約約款第 26 条第2項及び第3項の規定による契約変更の対 象となる額 3 請求方法 受注者が全体ス…
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よる既済部分に係る設計数量 (5)スライド額 建設工事請負契約約款第 26 条第2項及び第3項の規定による契約変更の対 象となる額 3 請求方法 受注者が全体ス…
ける既済部分に係る設計数量 (5)スライド額 5により算定した契約変更の対象となる額 3 請求方法 (1)受注者がインフレスライド条項の規定により、請負代金額の…
事にあっては、甲の設計数量 ③ その運搬に燃料油を用いる各種資材であって、燃料油の価格が著しく変動し、請負 代金額が不適当となるもの(運搬費用が設計図書に明示さ…