発注者から送付される納入通知 書の発行日から、原則として 30日以内に納入するものとする。 第4条(遅滞利息) 受注者の責に帰すべき理由に…
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発注者から送付される納入通知 書の発行日から、原則として 30日以内に納入するものとする。 第4条(遅滞利息) 受注者の責に帰すべき理由に…
発注者から送付される納入通 知書の発行日から、原則として 30日以内に納入するものとする。 第4条(遅滞利息) 受注者の責に帰すべき理…
のうえ、金融機関等に納入通知書を送付するものとする。 (4)公共工事履行保証証券及び保証保険 ア 契約事務担当者は、工事請負契約書第 47 条第1項の規定に…