定価 格ごとに定める監理技術者又は主任技術者を配置できる者であること。 (6) 土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事及び造園工事で予定価格 が 1億 5…
ここから本文です。 |
定価 格ごとに定める監理技術者又は主任技術者を配置できる者であること。 (6) 土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事及び造園工事で予定価格 が 1億 5…
い、主任技術者または監理技術者の専任を要する請負代金額の下限が引き上げられたことから、「建設工事における現場代理人兼務取扱要領」を改正し、現場代理人を兼務できる…
基づく主任技術者又は監理技術者の設置を求めない こと。 (3)契約締結日の翌日から工事着手日の前日までの間は、建設工事請負契約書第10条 に基づく現場代理人の設…
(2) 主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(建設業法第26条3項ただし書に規定する者をいう。 以下同 じ。)(以下「主任技術者等」という。) (3) 専門…
対象工事を管理し得る監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で 配置できる者 (構成員数) 第5条 企業体の構成員は、2社とする。ただし、設計金額が第3条第1項…