政府契約の支払遅延防止等に関する法律第4条では、市が契約を行う際に対価の支払の時期を明示しなければならないとされています。 この対価の支払の時期につ…
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政府契約の支払遅延防止等に関する法律第4条では、市が契約を行う際に対価の支払の時期を明示しなければならないとされています。 この対価の支払の時期につ…
応じ、政 府契約の支払遅延防止法等に関する法律第8条第1項に規定に基づき財務大 臣が決定した率と同率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を受注者に請求 する…
応じ、政府契 約の支払遅延防止法等に関する法律第8条第1項に規定に基づき財務大臣が決 定した率と同率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を受注者に請求すること…
時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法 律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定 する率…
おける政府 契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が 決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。…
における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の 規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」…
時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年 法律第 256 号)第 8 条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決 定す…
下請け、下請け代金の支払遅延、特定資材等の購入 強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者等 の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 …
時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号) 第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」…
時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 賃貸借契約約款 R8 年法律第 256 号)第 8条第1項の規定により財務大臣が決定する率…
時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下、財務大臣が決定する率) …
時における政府契約の支払遅延防止等に関 する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以 下「財務大臣が決定する率」とい…
おける政府 契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が 決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。…
還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定 により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の…
時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定 す…