数審査のうち、令和4年度分の工事成績の評価について適用し、令 和3年度分の工事成績の評価については、改正前の別表の規定を適用する。
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数審査のうち、令和4年度分の工事成績の評価について適用し、令 和3年度分の工事成績の評価については、改正前の別表の規定を適用する。
契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定め られているときには、第1項の規定による読替え後の第16条第1項の規定にかかわらず、受託者は…
契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が 設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわら…