。 7.再商品化製品の利用先 フレーク、ペレット、ポリエステル原料に再商品化したあとの利用先は、国内の ペットボトルその他のプラスチック製品、繊…
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。 7.再商品化製品の利用先 フレーク、ペレット、ポリエステル原料に再商品化したあとの利用先は、国内の ペットボトルその他のプラスチック製品、繊…
の禁止 (1)再商品化の全工程を国内のみで行い、いかなる理由においても越境移動 をしてはならない。 (2)引渡品を輸出すること及び輸出目的で商社等への…