し、建設工事の客観的事項(建 設業法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める審査の項目)の基準日 は、資格者名簿の登載日の属する月の前月の初日としま…
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し、建設工事の客観的事項(建 設業法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める審査の項目)の基準日 は、資格者名簿の登載日の属する月の前月の初日としま…
請マニュアルに掲げる事項につい て変更等が生じたときは、直ちに調達システムを使用して浦安市長に変更等の届出を行わな ければなりません。 2 ちば電子調達システム…