管理の措置が不 当該認定をした日か ら1か月以上9か月 以内 当該認定をした日か ら1か月以上12か月 以内 当該認定をした日か ら1か月以上6か月 以内 当該…
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管理の措置が不 当該認定をした日か ら1か月以上9か月 以内 当該認定をした日か ら1か月以上12か月 以内 当該認定をした日か ら1か月以上6か月 以内 当該…
の延長日数は発注者の認定するところによる。 (著作権の侵害の防止) 第5条 受注者は、契約の履行に当たり、第三者の有する著作権等を侵害するものでない ことを、 …
規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定 する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができ る。 (損害のために必要…
る。 (中間前金払の認定請求) 第8条 中間前金払を受けようとする者は、中間前金払認定請求書(別記第2号様式)及び工事 履行報告書(別記第3号様式)を市長に提出…
参 加 資 格 の 認 定 を 受 け て い る 者 が 当 該 認 定 を 受 け て い る 入 札 参 加 資 格 の 内 容 を 変 更 せ ず に …
間)内で工事着手日を決定できる こと。 (2)契約締結日の翌日から工事着手日の前日までの間は、建設業法(昭和 24 年5月 24 日法律第 100 号)第 26…
人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法 律第49号)第2条第3号に規定する法人である建設業者団体をいう。以下同じ。)又は財団法 人建設業振興基金が…
規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が 決定する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (履行遅滞の場合における損害…
規定により財務大臣が決定する率(以下、財務大臣が決定する率) を乗じて計算した額に相当する損害金を発注者に支払わなければならない。ただし、発 注者の責め又は天災…
条件をもって落札者を決定する方式 (以下「総合評価」という。)の試行にあたり必要な事項を定めるものとす る。 (対象工事) 第2条 総合評価の対象となる工事…
受注者とが協議のうえ決定する。 第5条 受注者はこの契約により生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し又は承 継させてはならない。ただし、発注者の承諾を得た場…
だし、更正手続の開始決定後、更正計画の認可等があっ た場合は、当該開始決定、認可等があった後の経営状況を総 合的に勘案すること。 (1)市発注工事の工事成績の平…
体 の適格、不適格を決定する。 (有効期間) 第13条 企業体の有効期間は、入札等の結果市が契約を締結した企業体( 以下 「契約企業体」という。)を除き、当該契…
表者は構成員において決定されたものとし、その出資比率は構成員 中最大でなければならない。 (入札参加資格審査申請等) 第 10 条 経常JVは、別に定める…