行なう場合の決裁は、財務部長 が行なうものとする。 (債権譲渡に伴う事務処理) 第8条 契約担当課は、債権譲渡を承諾した場合は、前条に規定する債権譲渡につ…
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行なう場合の決裁は、財務部長 が行なうものとする。 (債権譲渡に伴う事務処理) 第8条 契約担当課は、債権譲渡を承諾した場合は、前条に規定する債権譲渡につ…
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」とい う。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (部分払) …
企画部長 (3) 財務部長 (4) 市民経済部長 (5) 環境部長 (6) 都市政策部長 (7) 都市整備部長 (8) 教育次長 (職務) 第4…
画部長 (3) 財務部長 (4) 市民経済部長 (5) 環境部長 (6) 都市政策部長 (7) 都市整備部長 (8) 教育次長 (9…
委員会委員長 様 財務部契約課長 情報を受けた日時 対 象 案 件 名 事 業 執 行 課 入札(予定)日 情 報 提 供 者 ①報道機関名 ②…
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定す る率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (契約不履行責…
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が 決定する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (履行遅滞の場…
1項の 規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した 額の遅延利息の支払を請求することができる。 (部分払) …
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下、財務大臣が決定する率) を乗じて計算した額に相当する損害金を発注者に支払わなければならない。ただし、発 注者…
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定 する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができ る。 (…
条第1項の規定により財務大臣が 決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求す ることができる。 (保証契…
を押 印し、浦安市財務部契約課に持参のうえ提出しなければならない。郵 送等による提出は認めない。 2 前項における参加申請期間は、原則として3日間と…
に関し必要な事項は、財務担当部長が定める。 附 則 (施行期日) 1 この要領は、平成15年10月1日から施行する。 (経過措置) 2 この要領は、 …
浦 安 市 役 所 財 務 部 契 約 管 財 課 契 約 班 電 話 0 4 7 ( 3 5 1 ) 1 1 1 1 F A X 0 4 7…
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定 する率」という。)を乗じて計算した額とする。 3 発注者の責に帰すべき事由により、第25条第…
行なう場合の決裁は、財務部長 が行なうものとする。 (債権譲渡に伴う事務処理) 第8条 契約担当課は、債権譲渡を承諾した場合は、前条に規定する債権…
条第1項の規定により財務大臣が 決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求する ことができる。 (保証契約…
条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以 下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額とする。 3 発注者の責に帰する事由により第24条第2項…
企画部長 (3) 財務部長 (4) 市民経済部長 (5) 環境部長 (6) 都市政策部長 (7) 都市整備部長 (8) 教育次長 (9) その他審…
委員会委員長 様 財務部契約課長 情報を受けた日時 対 象 案 件 名 事 業 執 行 課 入札(予定)日 情 報 提 供 者 ①報道機関名 ②…