ると認められたときは納期若しくは請負代金 額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与…
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ると認められたときは納期若しくは請負代金 額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与…
(受注者の請求による納期の延長) 第 17条 受注者は、天候不良等その責に帰することができない事由その他の正当な事由 により工期内に修繕を完成することがで…