天候の不良等工期内にインフレーションその他の予期することので きない異常な事由の発生により、請負代金額が著しく不適当になったときは、相手方 に対して修繕現場の実…
ここから本文です。 |
天候の不良等工期内にインフレーションその他の予期することので きない異常な事由の発生により、請負代金額が著しく不適当になったときは、相手方 に対して修繕現場の実…
本国内において急激なインフレーション又は デフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規 定にかかわらず、請負代金…
第6項の規定(以下「インフレスライド条項」とい う。)により、受注者が請負代金額の変更を請求する場合の取扱いについては、以下 に定める事項により運用するものとす…