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発注者が指定する業務従事者に受講させなければならない。 (権利義務の譲渡等) 第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は…
委託者が指定する 業務従事者に受講させなければならない。 (監督員) 第9条 委託者は、必要と認めるときは、この契約に定められた事項の範囲内における受…