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かつ円滑に実施できる施工能力等を有する と認められる者を指名すること。 2 資格審査基準第 10 条第2項(工事標準発注金額の特例)関係 以下に該当する優…
とともに、建設業者の施工能力、経営力の向上及び受注機会の拡大 を図るため、共同企業体方式で施工する場合の要領を定めることを目的とす る。 (定義) 第2…