できない振動、騒音、地下水の断 絶等の理由により第三者の家屋等に損傷を与えた場合は、発注者の負担においてこれを補償 するものとする。ただし、その損傷のうち製…
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できない振動、騒音、地下水の断 絶等の理由により第三者の家屋等に損傷を与えた場合は、発注者の負担においてこれを補償 するものとする。ただし、その損傷のうち製…
受注者は、水中又は地下に埋設する修繕その他の完成後外面から明視することので きない修繕を施工するときは、監督員の立会いのうえ施工しなければならない。 3…
音、振動、地盤沈下、地下 水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならな い。ただし、その損害のうち工事の施工に…