案件の使用及びこれに付随するサービス(以下「本 サービス」という。)の提供をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者が本サービスを提供する約…
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案件の使用及びこれに付随するサービス(以下「本 サービス」という。)の提供をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者が本サービスを提供する約…
負 (2) 前号に付帯する事業 (名称) 第2条 当共同企業体は、 特定建設工事共 同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。 第3条 当企業体は…