。ただし、子会社等(会社法第2 条第3号の2の規定による子会社等をいう。以下同じ。)又は子会社等の 一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会…
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。ただし、子会社等(会社法第2 条第3号の2の規定による子会社等をいう。以下同じ。)又は子会社等の 一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会…
。ただし、子会社等(会社法第2 条第3号の2の規定による子会社等をいう。以下同じ。)又は子会社等の 一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会…
と承継者が子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2 に規定する子会社等を言う。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社 等をいう。)の関係…