1)成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は甲に帰属す るものとし、甲はこれを観光振興に関する広報活動(MICE誘致を含む)の目的…
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1)成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は甲に帰属す るものとし、甲はこれを観光振興に関する広報活動(MICE誘致を含む)の目的…
された著作物に関する著作権法第21条(複 製権)、第23条(公衆送信権)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻 訳権、翻案権等)及び…
された著作物に関する著作権法第 21 条(複 製権)、第 23条(公衆送信権)、第 26条の2(譲渡権)、第 26条の3(貸与権)、第 27条(翻 訳権、翻…
された著作物に関する著作権法第 21 条(複 製権)、第 23条(公衆送信権)、第 26条の2(譲渡権)、第 26条の3(貸与権)、第 27条(翻 訳権、翻…
された著作物に関する著作権法第 21 条(複 製権)、第 23条(公衆送信権)、第 26条の2(譲渡権)、第 26条の3(貸与権)、第 27条(翻 訳権、翻…
された著作物に関する著作権法第 21 条(複 製権)、第 23条(公衆送信権)、第 26条の2(譲渡権)、第 26条の3(貸与権)、第 27条(翻 訳権、翻…