いう。)が別に定める監督員と、常に綿密な連携を図り、その指示及び監 督を受けなければならない。また、その内容についてはその都度受託者が書面(打合せ記録簿 等…
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いう。)が別に定める監督員と、常に綿密な連携を図り、その指示及び監 督を受けなければならない。また、その内容についてはその都度受託者が書面(打合せ記録簿 等…
」という。)が定める監督員と、常に綿密な連携を図り、その指示 及び監督を受けなければならない。 ・乙は、各業務内容に着手するときは、各段階の方針につい…