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、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (適正な労務費の確保等) 第3条の2 発注者及び受注者は、内訳書に明示される労務費が、労務費に関する基準(建…
し、本事業の契約上の拘束力を有するものとして扱う。 (10) 選定委員会委員への接触禁止 「第4 1(仮称)日の出地区防災スポーツ施設等整備事業者…