の損傷 運営事業者の故意または重大な過失によるもの ○ 施設・設備の設計・構造上の原因によるもの ○ 上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手方が特定…
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の損傷 運営事業者の故意または重大な過失によるもの ○ 施設・設備の設計・構造上の原因によるもの ○ 上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手方が特定…
場合その他の受注者の故意又 は過失による発注者の責めに帰すべき事由の看過の場合は、この限りでない。 (10) 第8号の定めるところに従い受注者が是正を行っ…
する報告 職員の故意又はその他の理由により、事故、苦情等があった場合には、直ちに市に 報告し、対応を協議すること。 ウ 文書による記録について 受…
する報告 職員の故意又はその他の理由により、事故、苦情等があった場合には、直ちに市に 報告し、対応を協議すること。 ウ 文書による記録について 受…
オ 受託者が故意又は過失により、貸与物品を毀損し、委託者に損害 を与えた場合には、受託者は委託者に対してその損害を賠償しなけ ればならない。 …
約不適合が事業者の故意又は重大な過失によるときは、民法(明治 29 年法律第 89 号) の規定に従う。 2 設計業務の内容及び要求水準 (1…
の損傷 運営事業者の故意または重大な過失によるもの ○ 施設・設備の設計・構造上の原因によるもの ○ 上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手方 が…
。 オ 受託者が故意又は過失により、貸与物品を毀損し、委託者に損害を与えた場合に は、受託者は委託者に対してその損害を賠償しなければならない。 カ 貸…
めること。特に職員の故意または過 失その他の理由により、利用者に事故があった場合には、全ての事故について、直ちに 市に報告し、対応について協議を行うこと。 …
こと。特に職員 の故意または過失その他の理由により、利用者に事故があった場合には、 全ての事故について、直ちに市に報告し、対応について協議を行うこと。 …