び工事目的物に係る著作者の権利は、著作権法(昭和 45年法律第 48 号)の定めるところに従い、 受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 …
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び工事目的物に係る著作者の権利は、著作権法(昭和 45年法律第 48 号)の定めるところに従い、 受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 …
物の利用に関する原著作者の権利)に規 定する権利は、本市に帰属するものとすること。著作人格権の行使については行わない こと。 (4)契約不適合責任…
物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利は、 本市に帰属するものとすること。著作人格権の行使については行わない こと。 6.5.4.契約不…
物の利用に関する原著作者の権利)に規 定する権利は委託料が完済された時に、本市に移転するものとすること。著作人格権の行使につい ては本市と協議すること。 …
物の利用に関する原著作者の権利)に規 定する権利は、本市に帰属するものとすること。著作人格権の行使については行わない こと。 本市が情報システムを利用す…
物の利用に関する原著作者の権利)に規 定する権利は、本市に帰属するものとすること。著作人格権の行使については行わない こと。 9 本市が情報シ…