為をしたときは、その行為 者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。 5 施行期日を平成21年10月1日からとする。
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為をしたときは、その行為 者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。 5 施行期日を平成21年10月1日からとする。
反行為をしたときは、行為者 を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。 …
反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。 附 則 浦安市小規模水道条例 5/5 (施行期日) 1 この条例は、平成2…