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員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その 職を退いた後も、同様とする。 (勧告) 第13条 市長は、土地権利者が次の各号のいずれかに該当する…
実施によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 2 アドバイザーは、本事業の業務を行うに際し、自己若しくは所属する法…